何を入れるか
売却価格と料率を入力すると、不動産会社へ支払う手数料が出ます。
初期値が示すもの
開いたときの数値を使います。
- 売却価格: 45,000,000 円
- 料率: 3%
初期値での計算例
4500万円で売却すると、料率3パーセントで1,350,000円になります。
法律上の上限は1,551,000円
3パーセントに6万円を加え、そこに消費税を乗せた金額が上限として定められています。
買うときと同じ計算です 当サイトの仲介手数料の計算では2400万円の購入で858,000円。売買のどちらでも発生します。
住み替えでは二度かかります
売って買えば両方で手数料が必要になり、合計で240万円を超えることもあります。
成約したときだけ発生します
売り出しても契約に至らなければ、手数料を支払う必要はありません。
上限であって定価ではありません これより低い料率を掲げる会社もあり、交渉の余地が残されています。
広告費は原則として含まれます
通常の販売活動にかかる費用は手数料に含まれ、別途請求されることはありません。
売却には他の費用もかかります 印紙税、抵当権の抹消費用、譲渡益への課税。手数料だけでは終わりません。
手取りを先に計算します
売却価格から手数料と残債を引いて、実際に残る金額を確かめてから動きます。
つまずきやすい箇所
3パーセントだけで計算する、住み替えの二重負担を忘れる、他の費用を見落とす、この三つです。3パーセントに6万円を加え、そこに消費税を乗せた1,551,000円が法律上の上限になります。当サイトの仲介手数料の計算では2400万円の購入で858,000円で、売買のどちらでも発生します。住み替えでは売却と購入の両方で手数料が必要になり、合計240万円を超えることもあります。売り出しても契約に至らなければ、手数料を支払う必要はまったくありません。法律が定めているのは上限であり、これより低い料率を掲げる会社も存在します。通常の販売活動にかかる広告費は手数料に含まれ、別途請求されることはありません。印紙税や抵当権の抹消費用、譲渡益への課税もかかり、手数料だけでは終わりません。売却価格から手数料と残債を引いて、実際に手元へ残る金額を先に確かめておきます。当サイトの残債計算では7年目に3013万円が残り、それを上回る価格で売る必要があります。専任で任せるか複数の会社に依頼するかで、売却までの期間と条件が変わってきます。同じ会社が買主も仲介する場合は、利益が相反しないかを意識しておく必要があります。売却の価格を下げれば手数料も下がりますが、下げた額のほうがはるかに大きくなります。居住用の財産には譲渡益の特別控除があり、税の負担が軽くなる場合があります。手数料の支払いは契約時に半額、引き渡し時に残りという分け方が一般的です。当サイトの資産価値の計算では、こうした費用を引くと手取りは評価額より数パーセント下がります。