使う場面
売買価格と料率を入力すると、手数料の金額が出ます。
具体例
入力済みの値が示す結果です。
- 売買価格: 24,000,000 円
- 料率: 3%
初期値での計算例
2400万円の物件に料率3パーセントをかけると720,000円になります。
日本の上限は3パーセントだけではありません 400万円を超える部分は3パーセントに6万円を加え、消費税を乗せた858,000円が上限です。
当サイトのワンルームと同じ価格です
この2400万円は表面利回り計算で使っている物件で、年間家賃114万円に対して4.75パーセントでした。
双方から受け取る場合があります
売主と買主の両方を仲介すると、それぞれから手数料を受け取ることが認められています。
上限であって定価ではありません
法律が定めているのは上限で、これより低い料率を掲げている会社もあります。
支払う時期を確認します
契約時に半額、引き渡し時に残りという分け方が一般的になっています。
手数料以外の費用も必要です
登記費用、印紙税、火災保険料が別にかかり、諸費用は借入額の2から3パーセントになります。
売却でも同じ手数料がかかります
売る側も仲介手数料を払うため、住み替えでは買いと売りの両方で発生します。
広告費は原則として別途請求できません
通常の広告は手数料に含まれ、特別に依頼した場合だけ実費が請求されます。
つまずきやすい箇所
3パーセントだけで計算する、消費税を忘れる、売却側の手数料を見落とす、この三つです。400万円を超える部分は3パーセントに6万円を加え、そこに消費税を乗せた858,000円が上限になります。この2400万円は当サイトの表面利回り計算で使っている物件で、年間家賃114万円に対して4.75パーセントでした。売主と買主の両方を仲介する場合は、それぞれから手数料を受け取ることが認められています。法律が定めているのはあくまで上限であり、これより低い料率を掲げている会社も存在します。支払う時期は契約時に半額、引き渡し時に残りという分け方が一般的になっています。登記費用や印紙税、火災保険料が別にかかり、諸費用の合計は借入額の2から3パーセントに達します。売る側も仲介手数料を払うことになるため、住み替えでは買いと売りの両方で費用が発生します。通常の広告費は手数料に含まれており、特別に依頼した場合だけ実費が請求される仕組みです。手数料は成約したときに発生するため、契約に至らなければ支払う必要はありません。同じ会社が売主と買主の双方を担当する場合、利益が相反しないかを意識しておく必要があります。諸費用は現金で用意するのが原則で、借入額に含められるかどうかは金融機関ごとに扱いが異なります。値引き交渉が成立した場合は手数料も下がるため、最終的な売買価格が確定してから計算し直します。