この計算でわかること
元本、年利、経過年数を入力すると、遅延損害金を含めた合計が出ます。
数字で見る例
入力済みの値が示す結果です。
- 元本: 1,000,000 円
- 年利: 3%
- 経過年数: 3
初期値での計算例
100万円が3年遅れると、法定利率3パーセントで損害金は90,000円になります。
単利で計算されます
元本にだけ利息がつくため、当サイトの単利の計算と同じ仕組みになります。
法定利率は見直されます
3年ごとに市場の水準を反映して改定される仕組みになっています。
契約で定めた率が優先されます
取引の契約に利率の定めがあれば、法定ではなくその率が適用されます。
商取引では高めに設定されます 契約書に年14.6パーセントといった率が定められることも珍しくありません。
遅れた日数で日割りされます
年単位ではなく、支払期日の翌日から実際に払う日までを数えます。
請求には時効があります
知ってから5年、または行使できる時から10年が目安になります。
回収には別の手続きが必要です 金額が確定しても相手が払わなければ、差し押さえの手続きに進むことになります。
売掛金の管理と関わります
当サイトの回収日数の計算では49.77日。それを大きく超えたら早めに動きます。
見落とされがちな前提
複利で計算する、契約の定めを確認しない、時効を意識しない、この三つです。元本にだけ利息がつく単利で計算され、当サイトの単利の計算と同じ仕組みになります。法定利率は3年ごとに市場の水準を反映して改定される仕組みになっています。取引の契約に利率の定めがあれば、法定ではなくその率が優先して適用されます。商取引では契約書に年14.6パーセントといった率が定められることも珍しくありません。年単位ではなく、支払期日の翌日から実際に払う日までを日割りで数えることになります。権利を行使できると知ってから5年、行使できる時から10年が時効の目安になります。金額が確定しても相手が払わなければ、財産を差し押さえる手続きに進むことになります。当サイトの回収日数の計算では49.77日で、それを大きく超えたら早めに動きます。少額であれば簡易な手続きが用意されており、費用と時間を抑えることができます。相手に支払う資力がなければ、権利が認められても実際には回収できません。取引を始める前に相手の信用を確かめておくことが、最も確実な予防になります。内容証明で請求すれば時効の完成を先延ばしにでき、記録としても残ることになります。遅延が続く取引先には、前払いや保証金といった条件の変更を求める道もあります。当サイトの流動比率の計算では、こうした債権も流動資産に含まれています。回収できないと判断した債権は、経理の上でも損失として処理する必要が出てきます。支払いが遅れた事実を記録に残しておけば、後の交渉でも根拠として使えます。